一般社団法人レーザー学会の役員の報酬・退職金に関する規程

(総 則)

  第1条

この規程は,定款第 26 条(報酬等)に関し必要な事項を定めるものである.

(無報酬)

  第2条 

この法人の役員(理事及び監事)は,その在任中報酬を受けず,退任
時において退職金は支給されない.

(改変)

  第3条 

理事会の承認を得て,本規程を改訂することができる..

  付則

この規程は,平成15年1月30日より施行する.

平成 24 年 4 月 13 日改訂